貸渡約款
第1章 総則
第1条 (約赦の適用)
1 当社は、この約赦の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、
借受人はこれを借り受けるものとします。
なお、この約赦に定めのない事項については、法定例又は一般の習慣によるものとします。
2 当社は、この約赦の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。 特約した場合には、その特約が約赦に優先するものとします。
第2章 予約
第2条 (予約の申込み)
1 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約赦及び別に定める料金表示等に同意のうえ、別に定める方法により、 あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、 その他借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
2 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
第3条 (予約の変更)
借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条 (予約の取り消し等)
1 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
2 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。) の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
5 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときには、 予約は取り消されたものとします。
第5条 (代替レンタカー)
1 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。) の貸渡しを申し入れることができるものとします。
2 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。 ただし、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、 予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
3 借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡の申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
4 第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰さない事由によるときには第4条第5項の予約の取り消しとして取り扱 うものとします。
第6条 (免責)
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、 相互に何らの請求をしないものとします。
第7条 (予約業務の代行)
1 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
2 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取り消しを申し込むことができるものとします。
第3章 貸渡
第8条 (貸渡契約の締結)
1 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約赦、料金表等により譲渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。 ただし、貸し渡しすることができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項又は第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2 貸渡契約を締結した場合、借受人は当付に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3 当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡簿に運転者の氏名、住所、運転免許の
種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する
運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提示を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは
自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提示するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提示する
ものとします。
(注1) 監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の
2(8)及び(9)のことをいいます。
(注2) 運転免許証とは、交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証
をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の 写しをとることがあります。
5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借り受け期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
6 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し現金による支払いを求め、又はその他の支払い方法を指定することがあります。
第9条 (貸渡契約の締結の拒絶)
1 借受人又は運転者が次の次号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
- 貸渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
- 酒気を帯びているとき。
- 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈しているとき。
- チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
- 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属しているものであると認められるとき。
2 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
- 予約に際して定めた運転者と貸渡契約時の運転者が異なるとき。
- 過去の貸渡しにおいて、貸渡し料金の支払いを滞納した事実があるとき。
- 過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。
- 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第18条第6項又は第23条第1項に掲げる行為があったとき。
- 過去の貸渡しにおいて、貸渡し契約又は保険約赦違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
- 別に明示する条件を満たしていないとき。
3 前2項に場合は、予約の取り消しがあったものとして取り扱うものとします。
第10条 (貸渡契約の成立)
1 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡し料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。
2 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
第11条 (貸渡料金)
1 貸渡し料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当初はそれぞれの額又は計算根拠を料金票に明示します。
- 基本料金
- 特別装備料
- その他の料金
2 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸し局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸連部長、 沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第14条第1項においても同じとします。)に届けて実施している料金によるものとします。
3 第2条による予約をした後に貸渡し料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低いほうの貸渡し料金によるものとします。
第12条 (借受条件の変更)
1 借受人は、貸渡し契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡し業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第13条 (点検装備及び確認)
1 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
2 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3 借受人又は運転手は、前2項の点検整備が実施されていることならびに別に定める点検表に基づく車体外観及び 付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借り受け条件を満たしていることを確認するものとします。
4 当社は、前項によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第14条 (貸渡し証の交付、携帯等)
1 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡し証を借受人又は運転手に交付するものとします。
2 借受人又は運転手は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡し証を携帯しなければならないものとします。
第4章 使用
第15条 (管理責任)
借受人又は運転手は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務を持って レンタカーを使用し、保管するものとします。
第16条 (約赦の適用)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、 必要な整備を実施ししなければならないものとします。
第17条 (禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
- 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
- レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者以外の者に運転させること。
- レンタカーを転貸し、又は他に担保のように共する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
- レンタカーの自動車登録番号票又は車両番号票を偽造若しくは改変し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その現状を変更すること。
- 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
- 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
- レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
- レンタカーを与論島外に持ち出すこと。
- その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
第18条 (違法駐車の場合の措置等)
1 借受人又は運転手は、使用中にレンタカーに監視道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、 及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。
2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転手に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間 満了時又は当社の指示する時までに取り扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。 なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、 処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転手に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転手に対し、 放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。) に自ら署名するよう求め、借受人又は運転手はこれに従うものとします。
4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡し証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転手に対する 放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書および白書忍書 並びに貸渡し証等の資料を提出し、事実関係を報告する等必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
5 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索及びレンタカーの
引き取りに要した費用等を負担した場合には、借受人又は運転者は当社に対して放置違反金相当額及び当社が負担した費用について賠償する責任を
負うものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社に対して、当社の指定する期日までにこれらの金額を支払うものとします。
なお、借受人又は運転者が放置違反金相当額を当社に支払った場合において、罰金又は反則金を納付したことにより当社が放置違反金の返還を
受けたときは、当社は受け取った放置違反金相当額を借入人又は運転者に返還します。
6 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借入人若しくは運転者が当社の指定する期日までに前項の請求額を支払わないときは、 当社は社団法人全国レンタカー協会に対し、放置駐車違反関係費用未払い報告をする等の措置をとるものとします。
第5章 返還
第19条 (返還責任)
1 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2 借受人又は運転者が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
第20条 (返還時の確認等用)
1 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって磨耗した箇所等を除き、 引渡し時の状態で返還するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、 当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
第21条 (借受期間変更時の貸渡し料金)
借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡し料金を支払うものとします。
第22条 (返還場所等)
借受人又は運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、
次に定める返還場所変更違約金を支払うものとします。
返還場所変更違約金=返還場所によって必要となる回送のための費用×200%
第23条 (不返還となった場合の措置)
1 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、 又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、社団法人全国レンタカー協会 に対し、不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。
2 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や 車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3 第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第28条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収 及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第6章 故障、事故、盗難時の措置
第24条 (故障事故発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第25条 (事故発生時の措置)
1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、 次に定める措置をとるものとします。
- 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
- 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
- 事故に監視当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等遅滞なく提出すること。
- 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第26条 (盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
- 直ちに最寄の警察に報告すること。
- 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
- 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第27条 (使用不能による貸渡し契約の終了)
1 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下、「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、 貸渡し契約は終了するものとします。
2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引き取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、 当社は受領済の貸渡し料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3 故障等が貸渡し前に存じた瑕疵による場合は、新たな貸渡し契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることが できるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡し料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを 提供できないときも同様とします。
5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡し料金から、貸渡しから 貸渡し契約の終了までの期間に対応する貸渡し料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6 借受人又は運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外の いかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
第28条 (賠償及び営業補償)
1 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に 帰すべき事由による場合を除きます。
2 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべきでない事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカー を利用できないことによる損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。
第29条 (保険及び補償)
1 借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、 次の限度内の保険金又は保証金が支払われます。
- 対人補償・・・1名につき 無制限(自賠責保険の補償額含む)
- 対物補償・・・1事故につき 無制限[自己負担額(免責額)5万円]
- 搭乗者補償・・・1名につき 1,000万円
- 車両補償・・・1事故につき 車両時価[自己負担額(免責額)5万円]
2 保険約赦は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は保証金は支払われません。
3 保険金又は保証金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額または補償金を超える損害については、借受人又は運転者の 負担とします。
4 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
5 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は貸渡し料金に含みます。
第8章 貸渡契約の解除
第30条 (貸渡し契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約赦に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、 催告を要せずに貸渡し契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡し料金を 受取人に返還しないものとします。
第31条 (同意解除)
受取人は、使用中であっても、当社の同意を得て貸渡し契約を解約することができるものとします。
第9章 個人情報
第32条 (個人情報の利用目的)
1 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
- レンタカーの営業許可を受けた事業者として、貸渡し契約締結時に貸渡し証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
- 借受人又は運転者に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
- 借受人又は運転者の本人確認及び審査をするため。
- 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第33条 (個人情報の登録及び利用の同意)
借受人又は運転者は、第18条第6項又は第23条第3条のいずれかに該当することとなった場合においては、借受人又は運転者の氏名、住所等を 含む個人情報が社団法人全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること並びにその情報が社団法人全国レンタカー協会及び加盟各都道府県 レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。
第10章 雑則
第34条 (相殺)
当社は、この約赦に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができます。
第35条 (消費税)
借受人又は運転者は、この約赦に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当付に対して支払うものとします。
第36条 (遅延損害金)
借受人又は運転者は、この約赦に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第37条 (細則)
1 当社は、この約赦の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約赦と同等の効力を有するものとします。
2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。 これを変更した場合も同様とします。
第38条 (合意管轄裁判所)
この約赦に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本社、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判とします。
附則
本約赦は、平成18年4月1日から施行します。